1957-05-14 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第50号
○八田委員 ただいまの説明にもあったのですが、現行水道条例の規定にこそありませんでしたが、明治二十三年の水道条例制定以来ずっと一般水道に対する補助はしてきたわけでございます。それが昭和三十年から、零細補助だ、少額補助だ、非常にききめがないということで打ち切られてしまったわけでございますが、どうして零細補助になったのか、原因があるはずなんです。
○八田委員 ただいまの説明にもあったのですが、現行水道条例の規定にこそありませんでしたが、明治二十三年の水道条例制定以来ずっと一般水道に対する補助はしてきたわけでございます。それが昭和三十年から、零細補助だ、少額補助だ、非常にききめがないということで打ち切られてしまったわけでございますが、どうして零細補助になったのか、原因があるはずなんです。
○近藤信一君 水道行政の現状について厚生、建設両省並びに中央地方の権限の配分についてちよつとお伺いしますが、水道行政の運営においては水道条例によりまして建設、厚生両省の権限配分については内務、厚生両省間の覚書を主として基礎として行われていると聞きますが、今回の政府の提案の内容としては、前記現行水道条例時代に内務、厚生両省の覚書によりまして運営する水道行政の実情に対して、著しい変化を加えるものであるか
○政府委員(楠本正康君) 現行水道条例は明治二十二年の制定にかかりまして、すでに六十有余年の年月を経過いたしております。而も現行法におきましては、おおむね水道の布設並びに管理を中心として考えておりますために、現在すでに相当な水道の普及を見ておる今日、並びに今後更に農村、地方等に水道の普及を図ろうとする現在、必ずしも現状に即さない憾みがありますので、今回新たに水道法案を提出した次第でございます。
次に、現行水道条例に欠けている行政監督の規定を整備して、行政の実効を確保することを図つた次第でありますが、一面かかる行政処分に対する水道事業者の立場からの救済手続といたしまして、訴願の申立て及び裁定の申請の規定を新たに設け、万遺憾なきを期したつもりであります。
次に、現行水道条例に欠けている行政監督の規定を整備して行政の実効を確保することを図つた次第でありますが、一面かかる行政処分に対する水道事業者の立場からの救済手段として、訴願の申立て及び裁定の申請の規定を新たに設け、万遺憾なきを期したつもりであります。
しかるに、現行水道条例は、その規定の内容がほとんど取締りないしは監督面のみに終始しており、まつたく布設面の能率が上らないのでありまして、ここに水道条例を廃止して事業法的性格を強く打出し、水道の布設に対して国が積極的に保護助成するということが熱望される次第であります。これが、提案理由の第一点であります。
次に現行水道条例に欠けている行政監督の規定を整備して行政の実効を確保することをはかつた次第でありまするが一面かかる行政処分に対する水道事業者の立場からの救済手段といたしまして、訴願の申立て及び裁定の申請の規定を新たに設け、万遺憾なきを期したのであります。